<DABUS(ダバス)事件>
<DABUS(ダバス)事件>
(令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件)
[争点]
発明は自然人によってなされたものに限られるか(争点(1))。
[判決の要旨]
AIは発明者になれない。AI発明については特許を付与できない。
[事案の概要]
1)原告は、欧州特許出願に基づきパリ優先権を主張して PCT 出願を行った。
2)日本国への移行時、国内書面の発明者欄に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。
3)特許庁長官は、発明者欄に 自然人の氏名を記載するよう補正命令を出したが、原告が応じなかったため、出願却下処分がなされた。
4)原告は、これを不服として審査請求を行ったが、特許庁により棄却されたため、東京地裁に取消訴訟を提起した。
5)東京地裁により原告の主張が却下されたため、原告は控訴を提起した。
6)知財高裁は一審(東京地裁)の判断を支持し、「特許法上の発明者は自然人に限られる」と判断した。
その結果、特許庁の出願却下処分は適法であるとして、控訴は棄却された。
[判決の理由]
今回の判決で知財高裁が示した主な理由は次のとおり。
①「発明をした者」は、特許を受ける権利の主体となり得る者すなわち権利能力のある者である(特許法第29条第1項柱書)。
②「特許を受ける権利」は、自然人が発明者である場合にのみ発生する権利である(同法第35条第3項)。
さらに、知財高裁は、原告の主張に対して次のように判示している(下線は当所にて追記)。
i) 特許法上、権利能力のない存在を発明者とする発明について特許を付与するための手続は定められていないので、原告が主張するように特許法上の「発明」の概念自体は自然人を発明者とする場合に限られないと解したとしても、権利能力のない存在を発明者とする「発明」について、特許権を付与する余地はない。
ii) 現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認めているので、AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく、AI発明について特許付与が可能である旨の原告の主張は理由がない。
≪弊所コメント≫
本判決においては、「自然人」および「権利能力」がキーワードになっています。
そこで、本事案については、主に「自然人の境界」及び「権利能力の付与の対象」の観点から、
BLOGページでさらに詳しく掘り下げたいと考えています。
(補足)
諸外国においても「AIは発明者に該当しない」と判断されています。
(令和6年(行コ)第10006号 出願却下処分取消請求控訴事件)
[争点]
発明は自然人によってなされたものに限られるか(争点(1))。
[判決の要旨]
AIは発明者になれない。AI発明については特許を付与できない。
[事案の概要]
1)原告は、欧州特許出願に基づきパリ優先権を主張して PCT 出願を行った。
2)日本国への移行時、国内書面の発明者欄に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。
3)特許庁長官は、発明者欄に 自然人の氏名を記載するよう補正命令を出したが、原告が応じなかったため、出願却下処分がなされた。
4)原告は、これを不服として審査請求を行ったが、特許庁により棄却されたため、東京地裁に取消訴訟を提起した。
5)東京地裁により原告の主張が却下されたため、原告は控訴を提起した。
6)知財高裁は一審(東京地裁)の判断を支持し、「特許法上の発明者は自然人に限られる」と判断した。
その結果、特許庁の出願却下処分は適法であるとして、控訴は棄却された。
[判決の理由]
今回の判決で知財高裁が示した主な理由は次のとおり。
①「発明をした者」は、特許を受ける権利の主体となり得る者すなわち権利能力のある者である(特許法第29条第1項柱書)。
②「特許を受ける権利」は、自然人が発明者である場合にのみ発生する権利である(同法第35条第3項)。
さらに、知財高裁は、原告の主張に対して次のように判示している(下線は当所にて追記)。
i) 特許法上、権利能力のない存在を発明者とする発明について特許を付与するための手続は定められていないので、原告が主張するように特許法上の「発明」の概念自体は自然人を発明者とする場合に限られないと解したとしても、権利能力のない存在を発明者とする「発明」について、特許権を付与する余地はない。
ii) 現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認めているので、AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく、AI発明について特許付与が可能である旨の原告の主張は理由がない。
≪弊所コメント≫
本判決においては、「自然人」および「権利能力」がキーワードになっています。
そこで、本事案については、主に「自然人の境界」及び「権利能力の付与の対象」の観点から、
BLOGページでさらに詳しく掘り下げたいと考えています。
(補足)
諸外国においても「AIは発明者に該当しない」と判断されています。